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刑法の文脈において、慣習法の認識は非常に基本的な原則、すなわち合法性の原則から始まります。これは行為を犯罪と宣言するための法的根拠です。この論文では、合法性の原則の観点からペンクリプランの慣習違反に関する慣習法の実施と、慣習法の存在を調整する合法性の原則の将来の政策形成を検討します。これらの問題に答えるために、社会法的研究方法を使用し、法的文書と詳細なインタビューの結果としてデータを収集し、さまざまなアプローチ(法的、理論的、歴史的アプローチ)を取り、演繹的-帰納的方法で分析します。結果は、刑法が形式的合法性の原則に従っていることを示し、その結果、書かれた法律が行為を犯罪と宣言する唯一の源であることを示しています。一方、ペンクリプランコミュニティでは、慣習的不法行為がawig-awigだけでなく、pararem penyahcah awigやperarem ngeleのような書かれていない形でも規制されていることが知られています。先住民族の存在は、テキストとしてだけでなく、一般的に慣習法に基づいて適用可能な価値、原則、規範を持って生活していることからも見られます。したがって、行為を犯罪化する源として慣習法の存在を調整する合法性の原則を策定する必要があります。これは、先住民の権利を「彼ら自身の制度、法律、慣習」に対応させた刑法を実現するためのものです。
Adhari et al. (Tue,)がこの問題を研究しました。
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